こんにちは。「理学療法ノート‐P3」ぴーさんです。
このブログは
理学療法士の私が、これまで経験したことや勉強してきたこと、感じたこと、考えたことなどをまとめていく勉強ノートです。
これから多くのことを経験していく新人理学療法士さんや、それを指導・サポートする理学療法士さんの、仕事や指導に役立でていただけると幸いです。
今回は…
【新人必見】理学療法の基本中の基本
というタイトルです。
今回の記事で、理学療法は…
- どんな人を対象としているか?
- 何を目的にしているか?
- どんな手段を使っているのか?
上記のことを整理しましょう。
「そんな分かりきったこと、今更言われなくても…」と思うかもしれません。実際に私自身が入職1年目に、この話を聞いた時の感想がそうでした。しかし今振り返ると、「入職1年目に基本中の基本を聞いておいて本当によかった。」と思います。それは…
この基本中の基本に立ち返ることで、問題点の整理ができ、すべきことが明確化できるからです。
「理学療法士及び作業療法士法」では、
この法律で「理学療法士」とは、身体に障害がある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
昭和40年6月29日法律第137号 理学療法士及び作業療法士法 第二条
このように定義されています。
養成校時代に、理学療法概論のテストや国家試験に出るから丸暗記した記憶がありますが、臨床現場に入っていくと、つい忘れがちになってしまいますよね…。
しかし私たち理学療法士はこの法律の下に日々仕事をしていますので、以下のポイントを要約していつも心に留めておきましょう。
1.理学療法士はどんな人を対象にしているか?
「理学療法士及び作業療法士法」から見てとれるように、身体に障害がある者を対象にしています。
つまり疾病や怪我そのものが治療対象ではなく、それらによって生じる障害が、理学療法の治療や訓練対象となります。
例えば脳卒中であれば、疾病そのものの治療は医師による手術や投薬、疾病によって生じる運動麻痺などの機能障害や歩行能力の障害を理学療法士が治療・訓練していくということになります。
2.理学療法士は何を目的にしているか?
「理学療法士及び作業療法士法」から見てとれるように、基本的動作能力の回復を目的にしています。
基本的動作能力とは、
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位
- 立ち上がり
- 立位
- 歩行
これらを指します。障害に対して治療・訓練していく上で、最終的には基本動作能力が回復していくことが必須になります。
例えば大腿骨頚部骨折術後であれば、股関節屈曲可動域制限という機能障害を治療することで、立ち上がりが安全にできるといった基本的動作能力が回復することが理学療法の目的となります。
3.理学療法士はどのような手段を使っているか?
「理学療法士及び作業療法士法」から見てとれるように、物理的手段を使うことになります。
理学療法でいう物理的手段とは、大きく分けて運動療法と物理療法の2つに分けられます。
この2つは更に分類されますが、詳細は長くなるため別記事として今後作成します。
まとめ
今回の記事では、【新人必見】理学療法の基本中の基本と題して、理学療法士の
- 対象:身体に障害のある者
- 目的:基本的動作能力の回復
- 手段:物理的手段(運動療法・物理療法)
について書きました。
「理学療法士及び作業療法士法」の文中からポイントを要約しました。
皆さんも、日々この基本中の基本に立ち返って、問題点の整理、すべきことの明確化、解決への手がかりとしてください。
最後まで見ていただきありがとうございました。
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